退職を決めたものの、「退職届」と「退職願」のどちらを出せばいいのか、いつ渡せばいいのか、わからないまま不安になっている人は多いはずです。シフト制で働く警備員は、上司と顔を合わせるタイミングも限られるため、一般の会社員よりも余計に切り出しにくいと感じるかもしれません。夜勤明けでぼんやりした頭のまま、言葉を選べずに切り出してしまい、後悔したという声も聞きます。
結論から言うと、退職届と退職願は名前が似ているだけで、法律上の意味がまったく違う書類です。違いを知らずに出すと、退職の時期が思ったより延びてしまったり、逆に「もう取り消せない」状態になってしまったりすることがあります。
この記事では、退職届と退職願の違い、法律上いつから退職できるのか、実際の書き方・提出方法、そして円満退職のための伝え方とタイミングまで、警備員特有の事情も踏まえて整理します。
この記事でわかること
- 退職届と退職願の違いと、どちらを使うべきかの判断基準
- 法律上は申し出から2週間で退職できるという事実(民法627条)と、その限界
- 退職届・退職願の書き方、封筒の書き方、提出方法までの実務
- 円満退職のための伝える順番と、シフト制の警備員が気をつけたいポイント
退職届と退職願、何が違うのか
退職願は、会社に対する「退職させてください」というお願いです。労働契約の合意解約の申込みにあたり、会社が承諾して初めて退職が成立します。会社が承諾する前であれば、撤回できる可能性があります。
一方の退職届は、労働者からの一方的な意思表示です。辞職の意思表示にあたり、会社の承諾を必要としません。会社に届いた時点で効力が発生する、強い書類です。原則として一度提出すると撤回はできません。
| 書類 | 退職願 | 退職届 |
|---|---|---|
| 性質 | 会社への「お願い」(合意解約の申込み) | 一方的な意思表示(辞職) |
| 効力発生 | 会社が承諾した時点 | 会社に届いた時点 |
| 撤回 | 承諾前なら可能な場合がある | 原則として不可 |
どちらを使うべきか、判断のポイント
円満退職を目指すなら、まず「退職願」で相談の形を取り、話し合いのうえで退職日を決め、最終的に「退職届」を提出する、という2段階の進め方が一般的です。会社との関係が良好で、引き継ぎにも協力してもらえそうな場合は、この流れが最も揉めにくいです。
一方で、次のような状況では、最初から「退職届」で意思を明確にしておくほうが安全です。
- 過去に他の社員が退職を申し出て、強く引き止められた事例を見聞きしている
- 人手不足の現場で、辞めさせてもらえない雰囲気が強い
- すでに転職先が決まっていて、入社日が固定されている
会社があらゆる手段を尽くして引き止めようとしてくる場合こそ、断固たる姿勢が大切です。退職届であれば、提出から2週間の経過により退職の効力が生じるため、会社の対応にかかわらず確実に退職へ進むことができます。
法律上、いつから退職できるのか
正社員のように雇用期間の定めがない場合、民法627条1項により、退職を申し出た日から2週間が経過すれば雇用契約は終了します。会社の承諾は必要ありません。
会社の就業規則に「退職希望日の1ヶ月前までに申し出ること」と書かれていても、民法627条が優先されるという考え方が一般的です。長すぎる予告期間を定めた就業規則は、法的な拘束力が弱いとされています。厚生労働省の見解でも、極端に長い退職申入れ期間は公序良俗の見地から無効とされる場合があるとされています。
会社が退職届を受理しない場合
「受理しない」「出社しないと懲戒する」といった対応をされても、民法627条により、届け出から2週間が経過すれば退職は法的に成立します。受理そのものに会社の承諾は必要ないため、突き返されたからといって退職できなくなるわけではありません。ただし、トラブルが心配な場合は、内容証明郵便で送付し、提出した事実と日付を記録に残しておくと安心です。
有期雇用(契約社員・派遣・パート)の場合
雇用期間が決まっている契約社員やパートなどは、正社員とはルールが異なります。原則として契約期間中の退職は難しく、民法628条にある「やむを得ない事由」(病気、家庭の事情、ハラスメントなど)がある場合に限られます。なお、契約から1年が経過したあとは、やむを得ない事由がなくても退職できるようになります。
※ご自身の雇用形態によってルールが変わるため、正確な判断は専門家や労働基準監督署に確認してください。この記事は一般的な情報提供を目的としています。
とはいえ、法律上可能なことと、円満に進められることは別です。急に2週間後の退職を突きつけると、引き継ぎが間に合わず、職場に迷惑をかけてしまいます。よほど強い引き止めにあっている場合を除き、就業規則のルールにできるだけ沿って進めるのが実務的には無難です。
有給休暇の消化と、引き継ぎの両立
退職の相談でもう一つ気になるのが、残っている有給休暇の扱いです。退職日までに使い切りたいと考える人は多いですが、警備の仕事はシフトが数週間〜1ヶ月先まで組まれているため、一般の会社員よりも調整が難しくなりがちです。
有給休暇の消化そのものは労働者の権利ですが、円満に進めるなら、退職日を決める段階で「引き継ぎに必要な期間」と「有給消化に必要な期間」を両方含めた逆算スケジュールを作っておくと、後でトラブルになりにくいです。例えば、退職日の2週間前から有給消化に入りたいなら、その前に引き継ぎを完了させる必要がある、という具合に、日程を書き出してから上司に相談すると話がスムーズです。
- 残っている有給休暇の日数を、給与明細や勤怠システムで事前に確認する
- 引き継ぎに必要な期間を先に見積もる
- 「退職日」「引き継ぎ完了日」「有給消化開始日」の3つを逆算して、相談時に提示する
例えば、退職日を8月31日、有給休暇が10日残っているとします。この場合、引き継ぎを8月17日までに終え、8月18日から31日までを有給消化に充てる、という形で逆算します。「いつからいつまで休みたい」を先に決めてから相談すると、上司も日程を調整しやすくなります。全く消化できないまま退職してしまう人も少なくないので、権利として遠慮せず伝えてください。
有給休暇と合わせて気になるのが、退職後の生活費です。転職先が決まっていない状態で辞める場合、雇用保険の基本手当(失業保険)だけでは心もとないと感じる人もいるでしょう。実は、条件を満たせば社会保険の傷病手当金など、公的な給付金制度を組み合わせて活用できるケースがあります。制度が複雑でどれが自分に使えるのか分かりにくいという人向けに、申請サポートを行うサービスもあります。
退職後の生活費に不安がある人向けに、公的な給付金制度の申請サポートを行うサービスがあります。カメラ・マイクOFFで参加できる無料のオンライン説明会から始められるので、まずは制度を知ることから始めてみるのもひとつの方法です。
円満退職のための、伝える順番
退職の意思を伝える順番を間違えると、社内で気まずくなったり、思わぬトラブルに発展したりします。次の順番を意識してください。
- 1. 直属の上司に、まず口頭で伝える…同僚や他部署より先に、直属の上司に伝えるのが基本です。同僚に先に話してしまうと、上司の耳に噂として入ってしまい、印象が悪くなることがあります
- 2. 退職希望日を相談し、引き継ぎのスケジュールを話し合う…就業規則の予告期間を確認しながら、有給消化も含めた現実的な日程を決めます
- 3. 退職日が固まったら、退職届(または退職願)を提出する…口頭だけでは「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、必ず書面を残します
- 4. 引き継ぎ資料を作成し、後任や周囲に共有する…担当していた現場・巡回先の情報は、可能な範囲で言語化して残しておきます
- 5. 有給休暇を消化しながら、最終出社日を迎える…私物の整理や、社員証・制服などの返却物も忘れずに確認します
上司に伝える際の言葉選びも、円満退職を左右します。「辞めさせてください」より、「相談させていただきたいことがあります」から切り出し、退職の意思と大まかな希望日を落ち着いて伝えるほうが、話し合いの雰囲気が悪くなりにくいです。忙しいタイミング(発報が多い時間帯や、シフトの引き継ぎ直前など)を避け、事前に「少しお時間いただけますか」と一声かけてから、落ち着いて話せる場を作ることも大切です。
退職届・退職願の書き方
形式に厳密な決まりはありませんが、次のような構成が一般的です。退職理由は、たとえ本当の理由が会社への不満であっても「一身上の都合」とするのが通例です。
私事、
このたび一身上の都合により、
令和○年○月○日をもって退職いたします。
令和○年○月○日
○○部 ○○課 氏名 印
株式会社○○
代表取締役 ○○様
退職願の場合は、タイトルを「退職願」に変え、本文を次のように、お願いの形の文言に変更します。
私事、
このたび一身上の都合により、
令和○年○月○日をもって退職いたしたく、
ここにお願い申し上げます。
令和○年○月○日
○○部 ○○課 氏名 印
株式会社○○
代表取締役 ○○様
用紙・封筒・押印について
用紙は白無地の便箋で、縦書き・横書きのどちらでも問題ないとされることが多いですが、就業規則や会社の慣習で指定がある場合はそれに従ってください。手書き・パソコン作成のどちらでも受理されるケースが多いです。三つ折りにして、白無地の封筒に入れ、表面に「退職届」(または「退職願」)、裏面に部署名と氏名を書きます。押印は認印で構いませんが、シャチハタ(浸透印)は避け、朱肉を使う印鑑を使うのが一般的なマナーとされています。
提出方法と、証拠を残す重要性
一般的には、直属の上司に直接手渡しするのが基本です。ただし、会社が受け取りを拒否したり、上司との面談自体が難しい状況もあります。そうした場合は、次の方法も選択肢になります。
- 内容証明郵便…いつ、どんな内容を送ったかを郵便局が証明してくれる方法です。会社が「受け取っていない」と主張するリスクを避けられます
- メール・書面の併用…メールで送付した記録を残しつつ、原本は郵送するという方法も、トラブル防止に役立ちます
いずれの方法でも、提出した日付の記録を必ず残しておいてください。民法627条の「2週間」は、退職の意思表示が会社に到達した日から数えるため、いつ届いたかが後々重要な証拠になります。
シフト制・24時間勤務の警備員が気をつけたいこと
警備の仕事は、シフトが数週間〜1ヶ月先まで組まれていることが多く、一般的な会社員以上に「引き継ぎ・シフト調整の時間」を意識して伝えるタイミングを選ぶ必要があります。次のシフトが確定する前に、できるだけ早く意思を伝えるのがおすすめです。夜勤明けなど、疲労が強いタイミングでの相談は避け、落ち着いて話せる時間を選んでください。退職前にやっておきたいことの全体的なチェックリストは、警備員を辞める前にやることリスト|退職準備と転職で後悔しない流れで詳しく整理しています。
退職時に返すもの・受け取るものリスト
最終出社日が近づいたら、会社に返却するものと、会社から受け取るべき書類を、事前に確認しておいてください。当日にバタバタしないよう、リスト化しておくのがおすすめです。
会社に返却するもの
- 社員証・IDカード・入退館証
- 制服・貸与品(警備員は制服・無線機・装備品を借りている場合が多いです)
- 健康保険証(退職日の翌日以降に返却するのが一般的です)
- 会社から借りていた鍵・備品・マニュアル類
- 名刺(自分の名刺・取引先からもらった名刺の両方)
会社から受け取るもの
- 離職票…失業保険(雇用保険の基本手当)の申請に必須です。退職後10日前後で発行されることが多く、届かない場合は会社に確認してください
- 雇用保険被保険者証…転職先で雇用保険に再加入する際に必要です。入社時に会社が保管している場合が多いです
- 年金手帳・基礎年金番号通知書…会社が保管している場合は返却してもらいます
- 源泉徴収票…年内に転職する場合、次の会社での年末調整に必要です
- 健康保険資格喪失証明書…国民健康保険への切り替えが必要な場合に使います
離職票の受け取りが遅れると、失業保険の申請も遅れてしまいます。退職から2週間ほど経っても届かない場合は、会社の人事担当者に確認の連絡を入れて構いません。
「辞表」との違いも知っておく
退職届・退職願とよく混同される言葉に「辞表」があります。辞表は、会社役員や公務員など、雇用関係にない立場の人がその役職を辞める際に使う書類です。一般の従業員が退職する場合は、辞表ではなく退職届(または退職願)を使うのが正しい形になります。
引き止められた・言い出しにくいときは
退職願を出したあと、強い引き止めにあうことがあります。「後任が見つかるまで待ってほしい」といった相談ならまだしも、不当な引き止めには法律上、応じる必要はありません。詳しくは警備員が退職の引き止めにあった時の対処法|違法な引き止めの見分け方を確認してください。
どうしても自分で言い出せない、話し合いが平行線になってしまう場合は、退職代行という選択肢もあります。会社とのやり取りをすべて代行してもらえるため、直接顔を合わせる必要がなくなります。どんなケースで検討すべきかは、警備員が退職代行を使うべきケースとは|費用・流れ・トラブルにしない伝え方で詳しく解説していますが、ここでも簡単に紹介しておきます。
上司との話し合いがどうしても難しい、顔を合わせるのが怖い——そんなときは、会社とのやり取りを代行してもらう方法があります。相談だけなら無料でできるので、一つの選択肢として知っておくと安心です。
よくある失敗例
退職の伝え方でつまずくと、円満退職が遠のいてしまいます。次のような失敗は、事前に知っておくだけで避けられます。
同僚に先に話してしまう
「先輩には言っておこう」という気持ちから、上司より先に同僚へ伝えてしまうケースがあります。噂として上司の耳に入ると、「なぜ自分に直接言わなかったのか」と関係が気まずくなることがあります。必ず直属の上司に、最初に伝えてください。
感情的になって伝えてしまう
不満が積み重なっている状態で退職を切り出すと、つい強い言葉が出てしまうことがあります。退職理由を詰め込みすぎず、「一身上の都合」として簡潔に伝え、必要以上に会社批判をしないほうが、後々のトラブルを避けられます。
退職日を決めずに切り出してしまう
「辞めたいです」とだけ伝えて、具体的な退職希望日を提示しないと、話し合いが長引きやすくなります。事前に、就業規則の予告期間・引き継ぎ期間・有給消化期間を逆算し、希望日を用意した状態で相談するとスムーズです。
口頭だけで済ませてしまう
「言った・言わない」のトラブルを避けるため、最終的には必ず退職届(または退職願)という書面を残してください。口頭だけの合意は、後になって「そんな話は聞いていない」と言われるリスクがあります。
よくある質問
退職届と退職願、どちらを出せばいいですか?
円満退職を目指すなら、まず退職願で相談の形を取るのが一般的です。強い引き止めが予想される場合は、最初から退職届で意思を明確にする方法もあります。
就業規則で「1ヶ月前」と決まっていますが、2週間で辞められますか?
法律上(民法627条)は、無期雇用の場合は申し出から2週間で退職できるとされています。ただし円満に進めるためには、就業規則のルールにできるだけ沿うのが実務上は無難です。
退職理由は、本当の理由を書く必要がありますか?
必須ではありません。会社への不満が理由であっても、「一身上の都合」と書くのが一般的です。詳細な理由は、口頭での話し合いの中で伝えるかどうかを判断してください。
退職届を出したあと、撤回できますか?
原則できません。退職届は会社に届いた時点で効力が発生する一方的な意思表示のため、退職願とは違い、撤回が認められにくい書類です。提出前に、本当に退職届でよいか確認しておくことをおすすめします。
会社が退職届を受け取らない場合、どうすればいいですか?
受理を拒否されても、民法627条により、届いてから2週間が経過すれば退職は法的に成立します。「届いた事実」を証拠として残すため、内容証明郵便で送付する方法が有効です。
有給休暇は、退職までにすべて消化できますか?
労働者の権利として消化できますが、引き継ぎ期間と重なると調整が必要です。退職日・引き継ぎ完了日・有給消化開始日を逆算し、早めに相談することでスムーズに進めやすくなります。
シフト制の警備員は、いつ伝えるのがベストですか?
次のシフトが確定する前に、できるだけ早く伝えるのがおすすめです。引き継ぎ資料の整理も含めて、余裕を持ったスケジュールで進めると、職場への負担も減らせます。
離職票はいつ届きますか?届かない場合はどうすればいいですか?
退職後10日前後で発行されることが多いですが、会社の手続き状況によって前後します。2週間ほど経っても届かない場合は、会社の人事担当者に確認の連絡を入れて構いません。失業保険の申請に必須の書類なので、早めに確認することをおすすめします。
辞表と退職届は同じものですか?
違います。辞表は会社役員や公務員など、雇用関係にない立場の人がその役職を辞める際に使う書類です。一般の従業員が退職する場合は、辞表ではなく退職届(または退職願)を使うのが正しい形になります。
退職の意思は、メールで伝えてもいいですか?
法律上、退職の意思表示は口頭やメールでも有効とされています。ただし「言った・言わない」のトラブルを避けるため、まず口頭または対面で伝え、退職届という書面で正式に残すのが望ましいです。どうしても対面が難しい場合は、メールと郵送の書面を併用する方法もあります。
退職後、次の一歩をどう決めるか
退職の書類や手続きが整理できたら、次に考えるべきは「その先どうするか」です。すでに転職先が決まっている人もいれば、退職してから落ち着いて探したいという人もいます。
どちらの場合も、警備の仕事で身についた経験は、思っている以上に他業種で評価されます。警備員から転職しやすい仕事については、警備員から転職しやすい仕事7選|経験を活かせる転職先と失敗しない選び方で具体的に整理しています。焦って決める必要はないので、退職後の生活資金や有給消化のスケジュールも踏まえながら、無理のないペースで次の一歩を探してください。
まとめ|違いを理解し、早めに・落ち着いて伝える
退職願は会社へのお願い、退職届は一方的な意思表示という、法的な性質の違いをまず理解してください。法律上は2週間前の申し出で退職できますが、円満に進めるなら、就業規則のルールと有給消化のスケジュールを踏まえて準備するのが実務的です。
シフト制の警備員は、次のシフトが確定する前に早めに伝えることが何より重要です。提出方法や証拠の残し方、引き止めにあった場合や自分で言い出せない場合の対処法もあわせて確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。


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